○広川町公共施設整備基金条例

平成9年9月19日

条例第20号

(設置)

第1条 公共施設整備の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、広川町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める範囲内とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 この基金は、公共施設整備の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町公共施設整備基金条例

平成9年9月19日 条例第20号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年9月19日 条例第20号
平成13年9月14日 条例第34号
平成18年3月10日 条例第8号