○広川町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 地域における本格的な高齢化社会の到来に備え、福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るため、広川町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的とする事業に充てるものとする。

2 前項の運用により剰余金が生じたときは、その全額を基金に積み立てなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業及び推進活動等の経費に充当する場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成2年3月31日から施行する。

附 則(平成3年3月12日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月31日 条例第5号

(平成13年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第5号
平成3年3月12日 条例第8号
平成13年9月14日 条例第34号