○広川町ふるさと創生基金条例
平成元年6月30日
条例第7号
(設置)
第1条 ふるさと創生事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、広川町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的とする事業に充てるものとする。
2 前項の運用により剰余金が生じたときは、その全額を基金に積み立てなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。