○広川町町税徴収に関する規則
昭和32年7月1日
規則第2号
第1条 広川町町税条例(昭和30年広川町条例第20号)第2条に規定する徴税吏員の任命は、別に辞令を用いず、証票の交付をもってこれに替えて、それぞれ当該事務を委任されたものとする。
第2条 前条の徴税吏員が税及び税に係る徴収金の徴収又は滞納処分をする場合において、現金又は金券の領収をするときは、町出納員とする。徴収の嘱託を受けた地方団体の徴収金に係る場合についてもまた同様とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。