○広川町住宅新築資金等貸付特別会計条例

昭和53年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、広川町住宅新築資金等貸付けの円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国県支出金、一般会計繰入金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、住宅新築資金等借入金の償還金及び一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 広川町住宅改修資金特別会計条例(昭和47年広川町条例第8号)は、廃止する。

3 この条例の施行前において、住宅改修資金特別会計をもって経理した当該事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とみなす。

広川町住宅新築資金等貸付特別会計条例

昭和53年3月22日 条例第8号

(昭和53年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第8号