○広川町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例に定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、広川町公告式条例(昭和30年広川町条例第1号)に定める告示によりこれを行う。
2 前項の財政事情は、公表の日から6か月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和43年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。