○広川町の職員等の旅費支給に関する条例

昭和38年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令)

第2条 職員等は、出張しようとするときは、任命権者又はその委任を受けた者の承認を経なければならない。

(旅費の支給)

第3条 職員、その遺族及び職員以外の者が、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張したときは、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡したときは、当該職員の遺族

(3) 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合は、当該職員

(4) 職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ公務を補助するため旅行したときは、その者

(5) 前各号に該当する者で、他の機関から旅費を支給される場合には、全部又は一部を支給することができないこと。

2 前項の旅費額は、別表による。

3 旅費は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって旅行したる以外は、これを支給してはならない。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。この場合必要に応じて急行列車運転区間片道50キロメートル以上にわたるときは急行料金、片道100キロメートル以上にわたるときは特別急行料金を加算することができる。

3 航空賃は、空路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたる場合はこれを切り捨てる。

6 日当は、宿泊を要する旅行において旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により別表に掲げる額を支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 町長が別に定める場合は、第1項に掲げる旅費に代える日額旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によって計算する。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表又は日本交通公社の調べに係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 最も経済的な通常の経路による路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼にたる者の証明により路程を計算することができる。

(日額旅費)

第7条 第4条第7項の規定により支給することのできる日額旅費の額及び範囲は、旅行命令権者において定める。

(補則)

第8条 この条例に規定するほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 広川町職員の旅費支給に関する条例(昭和30年広川町条例第6号)は、廃止する。

附 則(昭和40年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年7月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附 則(昭和45年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附 則(昭和52年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の改正規定中、昭和55年度に限り「700円」を「600円」に、「1,200円」を「1,000円」に読み替えるものとする。

附 則(昭和57年12月23日条例第21号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月22日条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月12日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年12月20日条例第12号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成12年12月15日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月13日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年9月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月12日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成16年3月12日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月7日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃1km当たり

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

職員等

乗車(乗船)に要する運賃及び特別車両(船室)料金

42円

2,200円

10,900円

備考

(1) 庁用車及び借上料を町費で支弁する車により旅行したときは、その区間の車賃、鉄道賃は支給しない。

(2) 鉄道特別車両を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上の場合は、必要に応じて特別車両料金を支給することができる。

(3) 宿泊を伴う航空旅行又は、鉄道旅行であって、宿泊料、航空運賃又は鉄道運賃が包含された旅行をした場合の額が、通常の交通費と定額による宿泊料より安価な場合は、当該金額を交通費及び宿泊料として支給する。

広川町の職員等の旅費支給に関する条例

昭和38年3月20日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和40年3月20日 条例第17号
昭和44年7月24日 条例第13号
昭和45年9月26日 条例第23号
昭和48年3月19日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和55年12月26日 条例第17号
昭和57年12月23日 条例第21号
昭和60年3月18日 条例第8号
昭和62年6月10日 条例第17号
昭和63年3月23日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第24号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年7月1日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第12号
平成12年12月15日 条例第38号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年9月14日 条例第25号
平成14年3月12日 条例第9号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第9号
平成16年3月12日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第5号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月8日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第3号
平成29年3月7日 条例第5号