○広川町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年9月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年広川町条例第1号)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の実績)

第2条 主管の長は、手当の支給に関して職員が感染症防疫作業等事務の実績を明らかにしておかなければならない。

附 則

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成13年10月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広川町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和61年9月25日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年9月25日 規則第9号
平成11年6月18日 規則第10号
平成13年10月3日 規則第24号
平成28年3月23日 規則第12号