○広川町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則
昭和62年6月10日
規則第7号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年広川町条例第18号)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。ただし、広川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年広川町条例第18号)第5条第2号に該当する者を除く。)
第2条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き次に掲げるもの(非常勤である者を除く。)
ア 国家公務員等
イ 他の地方公共団体の職員
第3条 給与条例第10条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第4条 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(1) 特別職の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の地方公務員
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条 給与条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 停職者(第1条第3号に該当する者)
第7条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当の支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第8条 給与条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)とする。
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表に定める割合とする。
(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(3) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間
(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(勤勉手当の成績率)
第11条 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、再任用職員以外の職員は100分の145以下の割合の範囲内において、再任用の職員は100分の45以下の割合の範囲内において、町長が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員
(2) 勤務成績が優秀な職員
(3) 勤務成績が良好な職員
(4) 勤務成績が良好でない職員
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第12条 給与条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(役職段階別加算措置)
第13条 給与条例第21条第4項前段に定める職員及び後段に定める職務の段階等に応じて定める割合は、次表に定めるとおりとする。
給料表 | 職員 | 乗ずる割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の者 | 15% |
職務の級5級の者 | 10% | |
職務の級4級の者 | ||
職務の級3級の者 | 5% |
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職務の級等の変更に伴う加算割合の経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「変更日」という。)に、町長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員で、その者の受ける期末手当基礎額に乗じる加算割合に変更があった場合には、平成30年3月31日までの間、その変更日の前日において受けていた加算割合を適用する。
附 則(平成元年6月30日規則第13号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の広川町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成13年10月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の広川町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第5条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年5月24日規則第15号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成27年5月21日規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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