○広川町の職員の管理職手当に関する規則

昭和45年7月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号)第20条の2の規定に基づき、職員の管理職手当支給に関する必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって次の各号に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気休暇を受けている場合を除く。)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年10月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年10月5日規則第7号)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

附 則(昭和55年1月18日規則第1号)

この規則は、昭和55年1月19日から施行する。

附 則(昭和58年10月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年5月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

附 則(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月30日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月17日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広川町の職員の管理職手当に関する規則

昭和45年7月15日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年7月15日 規則第5号
昭和48年10月22日 規則第11号
昭和53年10月5日 規則第7号
昭和55年1月18日 規則第1号
昭和58年10月25日 規則第18号
昭和60年5月2日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第4号
平成16年3月17日 規則第1号
平成17年9月20日 規則第20号
平成18年3月22日 規則第6号
平成24年4月13日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第12号
平成28年3月23日 規則第9号