○広川町の職員の管理職手当に関する規則
昭和45年7月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号)第20条の2の規定に基づき、職員の管理職手当支給に関する必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
2 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって次の各号に該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気休暇を受けている場合を除く。)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月5日規則第7号)
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月18日規則第1号)
この規則は、昭和55年1月19日から施行する。
附 則(昭和58年10月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年5月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。
附 則(平成元年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月20日規則第20号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。