○広川町職員の給与の減額手続等に関する規則

昭和49年5月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号)第15条の規定に基づき、給与の減額手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の減額)

第2条 給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたとき、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 その月において減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第3条 扶養手当、特殊勤務手当及び通勤手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、減額しない。

(1) 広川町職員の給与に関する条例第15条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(記録表の提出)

第4条 各課等の長は、給与減額時間記録表(様式第1号)に必要事項を記入し、その月分を翌月5日までに政策調整課長を経て、任命権者に提出しなければならない。

(減額命令)

第5条 政策調整課長は、任命権者の命を受け、給与減額報告書の内容を審査し、給与減額計算書(様式第2号)を作成するものとする。ただし、給与減額計算書の作成に当たっては、その事実を調査することができる。

(減額通知)

第6条 任命権者は、給与減額計算書により給与減額通知書(様式第3号)を作成し、毎月21日までに各課長等を経て、減額を受ける者に通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(平成24年9月25日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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広川町職員の給与の減額手続等に関する規則

昭和49年5月29日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月29日 規則第4号
平成24年9月25日 規則第16号