○広川町職員の給与の支給に関する規則
平成13年10月3日
規則第23号
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(直接支給)
第2条 職員の給与は、直接その職員に支給しなければならない。
(給与からの控除)
第2条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により次に掲げるもののうち、町長が指定したものは、給与から控除することができる。
(1) 保険料
(2) 預貯金
(3) 互助会等各種会費
(4) 住宅等使用料
(5) 労働金庫等返済金
(6) 職員組合費
(7) 購買代金
(死亡した職員の給与の支給)
第3条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(扶養手当基準等)
第4条 扶養手当の支給については、町長は、職員から扶養親族届(別記様式)を提出させ、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を満たしていることを認定した後において支給するものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労収入額、資産所得、事業所所得の合計額が年間130万円程度以上であるもの
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。
4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(時間外勤務手当)
第5条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、時間外勤務命令書兼報告書によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。
2 その日の勤務時間の開始前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務とし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務をしたときには、前日の時間外勤務とする。
(時間外勤務等の計算方法)
第6条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)により計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外手当等の支給方法)
第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(給与額の端数の処理)
第8条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数が生じたときには、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。