○広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年2月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員並びにそれぞれその日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別に定めるものを除き、広川町の職員等の旅費支給に関する条例(昭和38年広川町条例第10号)の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の給与及び旅費の支給方法による。

2 期末手当の支給については、前項の規定によるほか、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号)第10条第7項第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、同条例第21条の3第1項第3項第4項及び第5項中「任命権者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

2 平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 助役 100分の3

(3) 収入役 100分の3

3 平成15年4月1日から同月30日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(1) 町長 100分の20

(2) 助役 100分の5

(3) 収入役 100分の5

4 平成15年7月1日から平成16年3月31日までの間における第1条に掲げる職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 助役 100分の3

(3) 収入役 100分の3

5 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 助役 100分の5

(3) 収入役 100分の5

6 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 助役 100分の5

(3) 収入役 100分の5

7 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 助役 100分の5

(3) 収入役 100分の5

8 平成19年4月1日から平成19年6月30日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の5

9 平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の5

10 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の5

11 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の5

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

13 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の5

14 平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の5

15 平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の5

16 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長  100分の15

(2) 副町長 100分の5

17 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の10

18 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の5

19 平成27年4月1日から平成27年6月30日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の5

20 平成27年7月1日から平成28年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の5

21 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の5

22 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(1) 町長 100分の5

23 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、同表に規定する額とする。

(1) 町長 100分の5

24 平成31年4月1日から平成31年6月30日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、同表に規定する額とする。

(1) 町長 100分の5

25 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、同表に規定する額とする。

(1) 町長 100分の5

26 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第1条に規定する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算定に用いる給料月額は、同表に規定する額とする。

(1) 町長 100分の5

附 則(昭和44年7月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附 則(昭和45年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

附 則(昭和46年1月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和48年3月1日から適用する。

附 則(昭和48年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定中「100分の200」については昭和50年6月に支給する期末手当から適用し、第5条の改正規定は昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年6月に、改正前の規定により支給された期末手当の額が、改正後の規定による額を超えるときは、改正後の規定にかかわらず、その差額を改正後の規定の期末手当の額に加算した額とする。

(1) 昭和53年12月に、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、その超える額を差し引いた額とする。

(報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は昭和55年10月1日から、別表第2の規定は昭和56年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2中、昭和55年度に限り「850円」を「750円」に、「1,400円」を「1,200円」に、「750円」を「650円」に、「1,300円」を「1,100円」に、「5,000円」を「3,000円」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和57年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、改正後の条例第4条第2項中「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき給料月額」とする。

附 則(昭和57年12月23日条例第22号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 第3条別表第1中昭和63年1月分に限り「町長・598,000円」を「町長・538,200円」に読み替える。

附 則(昭和62年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年1月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

2 第3条別表第1中昭和63年1月分に限り「町長・610,000円」を「町長・549,000円」に読み替える。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、平成元年10月1日から適用し、別表第2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成3年3月12日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年1月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の給与の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当額の特例)

3 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に特別職の職員に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。

4 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に特別職の職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から前項の規定による額と改定後の条例第4条第2項の規定によるものとした場合に同条の規定により平成5年12月に支給されることとなる期末手当との差額を控除した額とする。

附 則(平成6年12月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定については、平成7年1月1日から施行する。

(期末手当額の特例)

2 改正後の条例の規定にかかわらず、平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。

3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例の規定により平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

附 則(平成8年1月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定及び同表備考の改正規定については、平成8年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年12月15日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月20日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年11月29日条例第24号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

附 則(平成12年1月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月10日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月13日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年11月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月12日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成15年1月1日から、第2条及び第4条並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附 則(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第8号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年11月19日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月12日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月24日条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月22日条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成22年3月15日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条、第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月9日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月14日条例第15号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月13日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月11日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月10日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月18日条例第9号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月7日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月13日条例第27号)

この条例は、平成29年12月20日から施行する。

附 則(平成30年4月1日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月13日条例第7号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和2年3月9日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料

町長

月額 807,000円

副町長

月額 643,000円

教育長

月額 595,000円

広川町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年2月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年2月18日 条例第2号
昭和44年7月24日 条例第14号
昭和45年3月18日 条例第1号
昭和45年9月26日 条例第22号
昭和46年1月27日 条例第2号
昭和47年3月18日 条例第1号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和48年12月26日 条例第38号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和52年3月1日 条例第3号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和53年12月27日 条例第23号
昭和54年12月26日 条例第18号
昭和55年3月14日 条例第2号
昭和55年12月26日 条例第18号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和57年12月23日 条例第22号
昭和59年3月10日 条例第9号
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和61年3月13日 条例第6号
昭和62年3月23日 条例第10号
昭和63年1月13日 条例第2号
昭和63年2月22日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第10号
昭和63年12月26日 条例第26号
平成元年12月22日 条例第25号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年1月24日 条例第2号
平成4年12月22日 条例第39号
平成5年12月21日 条例第19号
平成6年12月20日 条例第13号
平成8年1月25日 条例第2号
平成9年12月12日 条例第30号
平成10年12月15日 条例第24号
平成11年9月20日 条例第19号
平成11年11月29日 条例第24号
平成12年1月27日 条例第2号
平成12年3月10日 条例第21号
平成12年12月1日 条例第36号
平成13年3月13日 条例第5号
平成13年11月27日 条例第36号
平成14年3月12日 条例第9号
平成14年12月24日 条例第23号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第8号
平成15年11月19日 条例第19号
平成16年3月12日 条例第4号
平成17年3月11日 条例第4号
平成17年11月24日 条例第24号
平成18年3月10日 条例第4号
平成19年3月8日 条例第4号
平成19年6月22日 条例第21号
平成20年3月17日 条例第4号
平成21年3月17日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年3月15日 条例第9号
平成22年12月1日 条例第17号
平成23年3月9日 条例第2号
平成23年6月14日 条例第15号
平成24年3月9日 条例第2号
平成25年3月13日 条例第1号
平成26年3月11日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第1号
平成27年6月18日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第1号
平成29年3月7日 条例第7号
平成29年12月13日 条例第27号
平成30年4月1日 条例第8号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年6月13日 条例第7号
令和2年3月9日 条例第9号