○広川町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第39号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

第2条 議員等には、その職についた日から報酬を支給する。

第3条 議員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、報酬の支給については一般職の職員に支給する給与の例による。

2 議員等の報酬は、毎月当月分を支給する。ただし、当月支給が困難な場合は、翌月に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員等が議会及び委員会等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別に定めるものを除き、広川町の職員等の旅費支給に関する条例(昭和38年広川町条例第10号)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員等並びにそれぞれその日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員等に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則に定める日に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における報酬月額及び報酬月額に100分の15を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額にその者の在職期間に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

附 則(昭和32年12月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。

附 則(昭和33年12月15日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和33年度の12月5日に支給する期末手当については第5条の規定にかかわらず、100分の300とする。

附 則(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年7月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

附 則(昭和35年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年7月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。

附 則(昭和36年2月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年4月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年1月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の規定は、昭和39年12月1日から適用する。

附 則(昭和41年2月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

附 則(昭和42年1月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定については、昭和41年12月1日から適用する。

附 則(昭和43年2月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年7月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

附 則(昭和44年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年7月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附 則(昭和45年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、昭和44年度分の期末手当については、旧法の規定にかかわらず更に100分の10を12月5日に支給する。

附 則(昭和45年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

附 則(昭和46年1月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和46年1月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和48年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項(備考1を除く。)の改正規定は、昭和48年3月1日から適用する。

附 則(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は昭和49年12月1日から適用し、第5条第1項の改正規定中「100分の200」については、昭和50年6月に支給する期末手当から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和52年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和52年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬等は、改正前の条例による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年6月に、改正前の規定により支給された期末手当の額が、改正後の規定による額を超えるときは、改正後の規定にかかわらず、その差額を改正後の規定の期末手当の額に加算した額とする。昭和53年12月に、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、その超える額を差し引いた額とする。

(報酬の内払)

3 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は、昭和55年10月1日から、別表第2の規定は昭和56年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2中、昭和55年度に限り「850円」を「750円」に、「1,400円」を「1,200円」に、「750円」を「650円」に、「1,300円」を「1,100円」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和57年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の広川町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日から条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当に関する特別措置)

3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、改正後の条例第5条第2項中「報酬月額」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべき報酬月額」とする。

附 則(昭和57年12月23日条例第23号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月10日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和60年3月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和61年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和62年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年2月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和63年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成元年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、平成元年10月1日から適用し、別表第2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成2年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成3年3月12日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年1月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成4年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成5年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当額の特例)

3 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に議員等に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。

4 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に議員等に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から前項の規定による額と改定後の条例第5条第2項の規定によるものとした場合に同条の規定により平成5年12月に支給されることとなる期末手当との差額を控除した額とする。

附 則(平成6年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定については、平成7年1月1日から施行する。

(期末手当額の特例)

2 改正後の条例の規定にかかわらず平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。

3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例の規定により平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

附 則(平成8年1月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定及び同表備考の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成9年12月12日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年12月15日条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年11月29日条例第23号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

附 則(平成12年1月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月12日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成15年1月1日から、第2条及び第4条並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(広川町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の広川町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附 則(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月19日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月12日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月24日条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成22年12月1日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条、第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月7日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

報酬

議長

月額 324,000円

副議長

月額 258,000円

議員

月額 250,000円

広川町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第39号
昭和32年12月11日 条例第18号
昭和33年3月25日 条例第3号
昭和33年12月15日 条例第13号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年7月28日 条例第14号
昭和35年3月18日 条例第2号
昭和35年7月21日 条例第8号
昭和36年2月3日 条例第5号
昭和36年4月14日 条例第10号
昭和37年1月4日 条例第27号
昭和37年10月1日 条例第14号
昭和38年3月20日 条例第7号
昭和40年3月20日 条例第13号
昭和41年2月8日 条例第4号
昭和42年1月31日 条例第5号
昭和43年2月23日 条例第4号
昭和43年7月29日 条例第18号
昭和44年2月18日 条例第4号
昭和44年7月24日 条例第15号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和45年9月26日 条例第21号
昭和46年1月30日 条例第4号
昭和46年1月30日 条例第7号
昭和47年3月18日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第4号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第30号
昭和52年3月1日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和53年12月27日 条例第25号
昭和54年12月26日 条例第20号
昭和55年3月14日 条例第3号
昭和55年12月26日 条例第20号
昭和57年3月12日 条例第4号
昭和57年12月23日 条例第23号
昭和59年3月10日 条例第11号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和61年3月13日 条例第8号
昭和62年3月23日 条例第11号
昭和63年2月22日 条例第5号
昭和63年3月23日 条例第11号
昭和63年12月26日 条例第28号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年12月20日 条例第15号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年1月24日 条例第4号
平成4年12月22日 条例第41号
平成5年12月21日 条例第20号
平成6年12月20日 条例第15号
平成8年1月25日 条例第4号
平成9年12月12日 条例第28号
平成10年12月15日 条例第23号
平成11年11月29日 条例第23号
平成12年1月27日 条例第1号
平成12年12月1日 条例第35号
平成13年11月27日 条例第37号
平成14年3月12日 条例第9号
平成14年12月24日 条例第23号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年11月19日 条例第19号
平成16年3月12日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第5号
平成17年11月24日 条例第24号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月8日 条例第3号
平成20年3月17日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年12月1日 条例第17号
平成29年3月7日 条例第6号