○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関並びに町立小中学校に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月13日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月25日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月1日公平委規則第1号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

附 則(平成元年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月18日公平委規則第1号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成13年3月15日公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月6日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

附 則(平成19年2月16日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成24年8月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月7日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年10月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、参事、人事担当の課長補佐、人事担当の係長

会計室

会計管理者

教育委員会事務局

次長、参事

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「町長部局」とは、広川町役場行政組織規程(平成27年広川町告示第44号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関等

機関

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号

(令和2年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号
昭和47年5月13日 公平委員会規則第3号
昭和47年5月25日 公平委員会規則第4号
昭和50年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和58年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和60年5月1日 公平委員会規則第1号
平成元年3月28日 公平委員会規則第1号
平成10年3月25日 公平委員会規則第1号
平成11年6月18日 公平委員会規則第1号
平成13年3月15日 公平委員会規則第1号
平成15年3月28日 公平委員会規則第1号
平成17年10月6日 公平委員会規則第4号
平成19年2月16日 公平委員会規則第1号
平成20年6月30日 公平委員会規則第1号
平成24年8月17日 公平委員会規則第1号
平成26年2月7日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号
令和2年10月2日 公平委員会規則第1号