○広川町職員衛生管理規程
平成3年4月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は1名とし、町長が任命する。
3 衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(安全衛生推進者等)
第5条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を行う。
3 衛生推進者は、法第12条第2項の業務を行う。
(産業医)
第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、町内の医師のうちから1人を町長が委嘱する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条第1項に定める業務を行わなければならない。
(衛生委員会の設置)
第7条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織)
第8条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 健康管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 保健師
(6) 職員のうちから町長が指名する者
2 前項第6号に定める者の半数については、町職員労働組合の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
(衛生委員会の業務)
第9条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の事務局は、政策調整課人事係に置く。
(秘密の保持)
第11条 職員の衛生管理業務に関する事務に関与した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成19年3月8日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月28日告示第46号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。