○広川町職員衛生管理規程

平成3年4月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の職務)

第3条 職員は、次条から第6条までの規定により置かれた衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は1名とし、町長が任命する。

3 衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(安全衛生推進者等)

第5条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を行う。

3 衛生推進者は、法第12条第2項の業務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、町内の医師のうちから1人を町長が委嘱する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条及び第15条第1項に定める業務を行わなければならない。

(衛生委員会の設置)

第7条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。

(衛生委員会の組織)

第8条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 健康管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 保健師

(6) 職員のうちから町長が指名する者

2 前項第6号に定める者の半数については、町職員労働組合の推薦に基づき指名する。

3 委員の任期は1年とするが、再任を妨げない。

(衛生委員会の業務)

第9条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の事務局は、政策調整課人事係に置く。

(秘密の保持)

第11条 職員の衛生管理業務に関する事務に関与した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成14年3月14日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成19年3月8日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年8月28日告示第46号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

広川町職員衛生管理規程

平成3年4月25日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)