○広川町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

平成13年10月3日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第3条の2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上とすること。ただし、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他町長の定める日(以下この条において「休日等」という。)については、7時間45分(条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)又は同条第4項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項において同じ。)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する5時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 再任用短時間勤務職員に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、町長の定めるところにより、前項第1号(ただし書を除く。)及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。

第3条の3 条例第3条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、前条第1項に定める基準に係る申告(以下この条において単に「申告」という。)を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれの勤務時間の申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、町長が定める。

第3条の4 条例第3条第3項の規則で定める期間は、同条同項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合は、1週間、2週間又は3週間)とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は始業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第6条 削除

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号以外の当直勤務

2 任命権者は、前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務を言う。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌月から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合は、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第2号の規則で定める年次有給休暇日数は、1年度につき20日とする。ただし、年度の中途において採用された職員のその年度における年次有給休暇の日数は、次の表のとおりとする。

採用の月

年次有給休暇日数

採用の月

年次有給休暇日数

採用の月

年次有給休暇日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

2 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。

3 年次有給休暇の使用日数を計算する場合には、半日の年次有給休暇は2回をもって1日に、時間を単位として与えられた年次有給休暇は4時間をもって半日に換算する。

第11条 再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第12条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の単位及び繰越し)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

2 年次有給休暇の使用日数を計算する場合には、半日の年次有給休暇を2回をもって1日に、時間を単位として与えられた年次有給休暇は4時間をもって半日に換算する。

3 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(4時間以下の端数があるときはこれを切り捨て、4時間を超える端数があるときにはこれを切り上げた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(病気休暇)

第14条 条例第13条に規定する病気休暇は、職員が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病

その療養に必要と認められる期間

(2) 前項以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。)

90日(ガン等疾患で特に任命権者が認める場合は180日、結核性疾患の場合にあっては1年)を超えない範囲内において最小限度必要と認められる日又は時間

2 前項の表の期間欄中、日又は時間には、週休日及び時間並びに休日並びに他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日は病気休暇としない。

3 病気休暇の期間(週休日及び休日を含む。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿の取扱いは病気休暇として処理する。

4 病気のための療養又は休養を要する時間が、ガン、肉腫、白血病、糖尿病、精神分裂症、躁うつ病、高血圧症、心筋梗塞、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳梗塞、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、慢性腎不全、厚生労働省令で定める治療研究事業の対象となる特定疾患、成人慢性疾患で特に任命権者が認める場合にあっては180日、結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日を超えるときには、その期間については原則として休職とする。

5 病気休暇の使用日数を計算する場合には、時間を単位として与えられた病気休暇は7時間45分をもって1日とする。

(特別休暇)

第15条 条例第14条に規定する特別休暇は、職員が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による交通しゃ断

必要と認められる期間

(2) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(3) 風水震火災その他の非常災害において、職員が退勤途上における身の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(4) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

その都度1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(5) 交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(7) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 町の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(9) 地方公務員法第39条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施(通信教育による面接授業を含む。)

計画の実施に伴い必要と認められる時間

(10) 職員の分べん

分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合、14週間)目に当たる日から分べんの日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日に勤務することが著しく困難な女性職員の生理日

その都度2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

(12) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ45分

(13) 父母の祭日

慣習上最小限度必要と認められる期間

(14) 忌引

別表に定める日数の範囲内で必要と認められる期間

(15) 職員の結婚

職員が結婚する場合で、結婚の日7日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までのうち、引き続く7日

(16) 職員の出産補助

妻の入院から出産後14日以内において継続し、又は分割して2日間

(17) 夏季休暇

夏季の期間において、連続する又は分割する5日間

(18) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(19) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、国、地方公共団体及びその他の公共団体等が行う事業に係る活動で、町長があらかじめ特に承認したもの

1の年度において5日の範囲内の期間

(20) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)

イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては6日)

(21) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(22) 配偶者、父母、子等の介護や通院の付添い等の必要な世話をする職員が、世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(23) 妊産婦が母子保健法(昭和40年法律第141号による保健指導又は健康診査を受ける場合)

妊娠7か月までは4週間に1回、妊娠7か月から8か月までは2週間に1回、妊娠8か月以降分娩までは1週間に1回で、その都度必要と認める時間(医師等の特別に指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)

2 前項の表(20)(21)及び(22)の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は30分とする

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 職員は、年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときには、あらかじめその理由及び期間を服務整理簿に記載し、任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を受けなければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、所属長はこの期間中に承認を受けることができない正当な事由があったと認められる場合に限り承認を与えることができる。

3 職員は、与えられた休暇の期間が当該休暇についてこの期間に満たない場合は、その休暇を受けた日から引き続き当該休暇について、この規則に定める期間を超えない範囲において、これを更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4 所属長は、前3項の休暇の請求がされ、条例第12条から第14条までの規定に該当する場合は、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認等)

第18条 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに必要事項を記載した書類を任命権者又は所属長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、承認後、服務整理簿に記載しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1つの継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときには、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(診断書、証明書等の提出)

第19条 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が引き続き5日を超えるものであるときには、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するに足りる書類を添えて病気休暇(更新)(様式第1号)を提出しなければならない。また、所属長は、承認のため必要がある場合には、引続き5日を超えない休暇の要求についても医師の診断書その他勤務しない事由を証する書面の提出を求めることができる。

2 休暇の承認を受けた職員は、療養に専念しなければならない。

3 休暇中の職員が、症状その他療養上重要な事項に関し変動があったときは、当該職員又は所属長は、その旨を任命権者に報告しなければならない。

4 任命権者は、療養者が医師の指示等に従わず、療養に専念しないと認められた場合には、その者に対する病気休暇を取り消すことができる。

(出勤届)

第20条 病気休暇者があらかじめ定められた療養期間の終了前において、医師の診断により勤務に支障がない程度まで治癒していると認定された場合には出勤届(様式第2号)に診断書を添えて任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇者が期間満了により休職を命じられた者が、復職する場合は、前項の規定を準用する。

(町長への報告)

第21条 任命権者は、条例の規定に基づき任命権者が定めるべき事項について定めを置いた場合には、これを町長に報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(年次有給休暇の繰越しに関する経過措置)

2 規則第13条第3項の規定は、平成14年繰越しより適用する。なお、平成13年年次有給休暇の繰越しについては、従前の例による。

(広川町職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 広川町職員の休暇に関する規則(昭和50年広川町規則第8号)

(2) 広川町職員の勤務時間に関する規則(平成元年広川町規則第10号)

附 則(平成14年12月26日規則第23号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成16年12月24日規則第12号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成18年2月20日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月17日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成23年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成25年9月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(特別休暇に関する経過措置)

2 施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における特別休暇の期間については、改正後の第15条第1項第18号、第20号及び第22号の規定にかかわらず、基準日において改正前の第15条第1項第18号、第20号及び第22号の規定により受けることができることとされた特別休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた特別休暇の期間を減じて得た期間に1日(改正後の第15条第1項第20号においてその養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合又は同項第22号において要介護者が2人以上の場合に該当する職員にあっては、2日)を加えた期間とする。

附 則(平成30年6月8日規則第11号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(平成31年4月8日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年8月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月13日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条第13号関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を同じくする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 日数については、その事実を知った日から起算する。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

画像

画像

広川町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則

平成13年10月3日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成13年10月3日 規則第27号
平成14年12月26日 規則第23号
平成16年12月24日 規則第12号
平成18年2月20日 規則第1号
平成20年3月17日 規則第4号
平成21年3月17日 規則第1号
平成23年11月1日 規則第7号
平成25年9月6日 規則第8号
平成27年3月10日 規則第3号
平成30年6月8日 規則第11号
平成31年4月8日 規則第6号
令和元年8月26日 規則第10号
令和2年1月23日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第5号