○広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく公共的機関を指定する規則

平成12年3月24日

規則第5号

広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年広川町条例第18号)第2条の規定に基づく公共的機関として、次の機関を指定する。

(1) 社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月20日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく公共的機関を指定する規則

平成12年3月24日 規則第5号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年3月24日 規則第5号
平成14年3月20日 規則第13号
平成24年9月25日 規則第15号