○広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の理由)

第2条 職員が、町の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、町が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関の業務に専ら従事する場合においては、休職させることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その刑に係る罪が交通事故又は公務上の事故によるものであり、かつ、過失による場合は情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年7月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月10日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月13日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年11月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第18号
昭和47年7月28日 条例第15号
平成5年3月22日 条例第5号
平成12年3月10日 条例第19号
令和元年11月13日 条例第20号
令和元年11月13日 条例第22号