○広川町職員の身元保証に関する規程

昭和42年6月1日

規程第4号

第1条 職員を採用したときは、町長は、その者に対し、2人の身元保証人(以下「保証人」という。)を立てさせ、別記様式による身元保証書(以下「保証書」という。)を提出させなければならない。

第2条 保証人は、相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。

2 前項の保証人のうち1人は同一家計外の者でなければならない。ただし、町長において特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定による保証人であっても町長が不適当であると認めるときは、変更を命ずることができる。

4 本町職員及び配偶者は、保証人となることができない。

第3条 保証の期間は保証人からの申出又は死亡その他の理由により保証しなくなったときまでとする。

2 職員は前項により保証期間が終了したときは新たに保証書を提出しなければならない。

第4条 特に指定する職務についた者の保証書には、保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

2 保証書の日付は、採用の日又は保証の期間が満了した日とする。

第5条 保証人の現住所に異動があったときは、本人は直ちに町長に届け出なければならない。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程公布日すでに提出の者については、この規程により提出したものとみなす。

附 則(昭和48年6月8日規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程公布日すでに提出の者については、この規程により提出したものとみなす。

附 則(昭和52年10月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月7日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月28日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年1月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年8月13日規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程公布日すでに改正前の別記様式により提出の者については、この規程により提出したものとみなす。

附 則(平成19年3月8日告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像

広川町職員の身元保証に関する規程

昭和42年6月1日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年6月1日 規程第4号
昭和48年6月8日 規程第9号
昭和52年10月22日 規程第8号
昭和56年4月7日 規程第5号
昭和56年4月28日 規程第8号
平成10年1月19日 規程第1号
平成14年8月13日 規程第12号
平成19年3月8日 告示第13号