○広川町職員の職の設置に関する規則

昭和48年4月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月16日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則に規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則各相当職に補せられたものとする。

附 則(昭和50年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則に規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則相当職に補せられたものとする。

附 則(昭和53年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ現に受ける給料をもって同表の右欄に掲げる職に補せられ、現に勤務する個所に勤務を命ぜられたものとする。

主任保育士

企画主査

保育士

主事

保健師

主事

書記

主事

書記補

主事

附 則(平成10年3月25日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月15日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職

1 課(局・室)

上司の命を受け、当該課(局・室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事

上司の特命に係る事務又は当該課(局・室)の事務を分担処理する。

3 課(局・室)長補佐

(局・室)長を補佐し、課(局・室)長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 主幹

上司の命を受け、担当事務又は業務を処理し、所属職員を指揮する。

5 係長

上司の命を受け当該係の事務を処理する。

6 統括主査

上司の命を受け当該係の高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

7 主査

上司の命を受け当該係長を補佐し、事務を処理する。

8 主任主事

上司の命に従い、複雑な事務に従事する。

9 主事

上司の命に従い、事務に従事する。

広川町職員の職の設置に関する規則

昭和48年4月16日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月16日 規則第5号
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和53年3月10日 規則第1号
昭和56年4月28日 規則第4号
昭和62年3月25日 規則第1号
平成10年3月25日 規則第7号
平成11年3月15日 規則第1号
平成14年2月22日 規則第5号
平成19年3月8日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月17日 規則第5号