○広川町公平委員会設置条例
昭和40年3月20日
条例第7号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき本町に公平委員会を設置する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際に現に設置されている広川町公平委員会は、この条例により設置されたるものとし、委員の職にある者の任期はその就任の日からこれを起算する。
附 則(平成13年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和40年3月20日 条例第7号
(平成13年9月14日施行)