○広川町監査委員事務局設置条例

平成11年6月11日

条例第12号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、広川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項の職員の定数については、広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町監査委員事務局設置条例

平成11年6月11日 条例第12号

(平成11年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年6月11日 条例第12号