○広川町監査委員事務局設置条例
平成11年6月11日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、広川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項の職員の定数については、広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○広川町監査委員事務局設置条例
平成11年6月11日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、広川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項の職員の定数については、広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。