○広川町監査委員条例

平成11年6月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、広川町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(監査等の通知及び結果に関する報告等)

第4条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果に関する報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(監査の結果等に基づく措置の通知等)

第5条 監査の対象となった機関が前条第2項の結果に関する報告等に基づき、又は当該報告等を参考として措置を講じたときは、その旨を速やかに文書により監査委員に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた監査委員は、講じられた措置について実地に確認し、又は事情を聴取することができる。

3 第1項の規定による通知を受けた監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 監査委員の行う公表は、広川町公告式条例(昭和30年広川町条例第1号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

広川町監査委員条例

平成11年6月11日 条例第11号

(平成11年6月11日施行)