○広川町選挙公報の発行に関する規程

昭和54年9月28日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町選挙公報の発行に関する条例(昭和54年広川町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定により選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請は、同一の掲載文2通を添えて、様式第1号の申請書により当該選挙の期日の告示の日(午前8時30分から午後5時まで)にしなければならない。

2 前項の申請書に添付する写真は、立候補の届出の日前6カ月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の手札型(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載のこと。)2枚とする。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、広川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文には、前条第2項の規定による写真以外は使用することができない。

3 候補者の写真掲載欄には、何も記載してはならない。

4 氏名欄には、候補者の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては当該通称)を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。

5 氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字をもって記載しなければならない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

7 前項の合計面積の計算に当たっては、前条第2項の規定により掲載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した同一の掲載文2通を添えて、様式第3号の申請書により、掲載申請を撤回しようとするときは様式第4号の申請書により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第1項の期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による、掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書の提出した順にこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成する。

2 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文の返還)

第9条 既に掲載された掲載文は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の登載)

第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年12月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

広川町選挙公報の発行に関する規程

昭和54年9月28日 選挙管理委員会規程第1号

(平成10年12月17日施行)