○広川町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年7月1日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年広川町条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定によりポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 掲示場の設置場所は、当該選挙のつど広川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式等)

第3条 掲示場の様式は、別記様式に準じて作成するものとする。

2 掲示場の区画に記載する番号は、右端の上段の区画を一とし、下の段の区画へ、次いで逐次左へ上段の区画から下の段の区画に順次一連番号を表示するものとする。

(掲示の方法)

第4条 候補者がポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号が表示された区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の管理については、善良なる管理をもって当たらなければならない。

2 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該候補者が委員会の指示に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

5 委員会は、前3項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

6 委員会は、候補者が掲示場の掲示区画数に達せず空白の掲示区画が生じたときは、その掲示区画を選挙に関する啓発のために利用することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

画像

広川町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年7月1日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年7月1日 選挙管理委員会規程第2号