○広川町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年6月10日

条例第15号

(設置)

第1条 広川町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、広川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年6月10日 条例第15号

(昭和62年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年6月10日 条例第15号