○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管規程第12号
2 前項の証票の有効期限は、広川町選挙管理委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、広川町選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附 則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和56年5月14日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
附 則(昭和59年3月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。