○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程
昭和51年10月1日
選管規程第3号
第1章 総則
(この規程の適用範囲)
第1条 町長、町議会議員の選挙運動については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「公職」とは町長、町議会議員の職を、「町の委員会」とは町選挙管理委員会をいう。
第2章 自動車及び拡声機の表示
(自動車及び拡声機の表示物)
第3条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって町の委員会が交付する様式第1号の表示物を用いてしなければならない。
(標札及び表示物の交付)
第4条 前条に規定する表示物は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示物の掲示箇所)
第5条 表示物は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(標札及び表示物の再交付)
第6条 表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、町の委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示物を返さなければならない。
第3章 削除
第7条から第9条まで 削除
第4章 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第10条 候補者が、法第149条第4項の規定により、新聞広告をする場合においては、町の選挙長が交付する様式第4号による新聞広告掲載証明書を、新聞紙の販売を業とする者に提出しなければならない。
2 第4条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付に準用する。
第5章 個人演説会等
(公営施設使用の個人演説会等開催の申出)
第11条 法第163条の規定により個人演説会等を開催しようとする候補者は、様式第5号により町の委員会に申し出なければならない。
(個人演説会等開催手続の細目)
第12条 この規程に定めるものを除くほか、令第125条の規定による個人演説会等の開催手続の細目は別に定める。
第6章 標旗及び腕章
(街頭演説の標旗)
第13条 法第164条の5第3項の規定によって町の委員会が交付する標旗は、様式第6号による。
(乗車及び街頭演説従事者用の腕章)
第14条 主として選挙運動のため使用される自動車に乗車するものが、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。
第7章 候補者の氏名等の掲示
(投票所内の氏名等の掲示)
第16条 投票所内の候補者の氏名等の掲示は投票の記載をする場所その他適当な箇所に様式第9号により、法第175条第3項の規定による定められた順序によって、右から行わなければならない。
2 法第175条第3項のくじを行うべき場所及び日時を定め、様式第10号によりあらかじめ告示しなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧
(収入及び支出報告書の閲覧の請求)
第17条 法第189条の規定によって、町の委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧時間の制限)
第18条 前条の規定による報告の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧)
第19条 報告書の閲覧は、町の委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反するものに対しては、係員は、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月14日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月21日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第11号 削除