○公職選挙法事務取扱規程

昭和51年10月1日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙に関する区域(第3条)

第3章 選挙人名簿(第4条~第10条)

第4章 投票(第11条~第23条)

第5章 不在者投票(第24条~第26条)

第6章 開票(第27条~第35条)

第7章 選挙会(第36条~第39条)

第8章 供託物(第40条)

第9章 補則(第41条~第46条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 町議会議員、町長選挙に関する事務は、法令そのほかに特別の定めがあるもののほか、この規程により処理しなければならない。

(定義)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、令とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、規則とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、公職とは町議会議員、町長の職を、県の委員会とは県の選挙管理委員会を、町の委員会とは町の選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙に関する区域

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定により町の区域を別表第1のとおり分けて投票区を設ける。

2 前項による区域を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第1号により県の委員会と協議してこれを定めなければならない。

第3章 選挙人名簿

(定時登録日等の変更の報告)

第4条 町の委員会は、法第22条第1項ただし書の規定により定時登録日を変更したときは、直ちに様式第5号により県の委員会に報告しなければならない。

(選挙時登録)

第5条 町の委員会は、法第22条第3項の規定により、選挙人名簿の登録を行わなければならない。

第6条 削除

(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

第7条 令第19条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者の数の報告は、様式第9号によらなければならない。

(選挙人の数の報告)

第8条 令第22条第1項の規定による選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告は、様式第10号に、同条第2項の規定による再調製した選挙人名簿に登録された選挙人の数の報告は、様式第10号の2によらなければならない。

(選挙人名簿関係訴訟についての報告)

第9条 町の委員会は、選挙人名簿に関する訴訟が提起されるとき、裁判所にかからなくなったとき、又はその訴訟につき判決があったときは、その経過を県の委員会に報告するとともに判決があったときは、併せてその判決書の写しを提出しなければならない。

(選挙人名簿再調製についての報告)

第10条 法第30条の規定により、更に選挙人名簿を調製する必要があるときは、町の委員会は、その事由を具して県の委員会に直ちに報告しなければならない。

2 前項の報告をするときは、併せて令第21条第1項の規定による名簿調製の要領について協議しなければならない。

第4章 投票

(投票用紙受払整理簿)

第11条 町の委員会の委員長は、投票用紙(令第51条の規定によるものを除く。)の受払を明確にするため、選挙ごとに様式第11号による投票用紙受払簿を備え、投票用紙を受理若しくは交付し、又は処分したときは、その都度必要な事項を記載しておかなければならない。

(投票所の設備)

第12条 投票所は、様式第12号に準じ、選挙人の多少に応じて適宜に受付係、選挙人名簿対照係、投票用紙交付係、投票記載所、投票管理者席、投票立会人席等を設備し標示しなければならない。

2 投票記載の場所には、鉛筆その他の筆記用具及び点字器を備えて、投票記載に支障のないようにしなければならない。

3 投票箱は、1投票所につき1個を使用しなければならない。ただし、同時に2つ以上の選挙を行うときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

4 同時に2つ以上の選挙を行うときは、様式第13号に準じて前3項の設備をしなければならない。

(投票所の指定及び予備投票所)

第13条 町の委員会は、法第39条の規定により投票所を指定するときは、法第41条第2項の規定によりこれを変更する場合に備え、併せてこれに代わるべき適当な他の場所をあらかじめ選定しておかなければならない。

2 法第41条第2項の規定により既に告示していた投票所を変更したときは、選挙の当日を除くほか、町の委員会は、直ちにその旨を告示するとともに選挙人に周知しなければならない。

(投票所閉鎖時刻変更)

第14条 町の委員会は、法第40条第1項ただし書の規定により投票所の閉鎖時刻を変更しようとするときは、直ちにその旨を告示し、これを投票管理者に通知しなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札の交付)

第15条 令第31条の規定により投票所入場券及び到着番号札を選挙人に交付するときは、様式第16号に準じてこれを作成しなければならない。

(汚損した投票用紙の引換)

第16条 令第36条の規定により、選挙人から投票用紙又は封筒の引換の請求があったときは、その相違のないことを確めた上、汚損した投票用紙又は封筒と引換にこれを交付しなければならない。

(選挙人の宣言)

第17条 令第40条の規定による宣言書は、様式第17号により作成しなければならない。

(代理投票における処理の概要の記載等)

第18条 投票管理者は、法第48条の規定により、選挙人に代理投票をさせるときは、様式第18号による代理投票処理簿にその処理の概要を記載しなければならない。

(投票結果の速報)

第19条 投票が終了したときは、投票管理者は、直ちに投票の結果等を様式第19号により電話その他速やかな方法をもって町の委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの保管及び送致)

第20条 令第43条の規定により投票箱のかぎを保管するときは、投票管理者は、これを各別に様式第20号の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をしなければならない。

2 投票箱のかぎは、投票箱とともに開票管理者に送致しなければならない。

(投票箱その他投票関係書類の提出)

第21条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を開票管理者に送致するときは、併せて次の調書等(投票所閉鎖後受領した不在投票とも)を開票管理者に提出しなければならない。投票管理者が同時に開票管理者である場合においてもまた同様とする。

(1) 投票者調(様式第19号) 2通

(2) 仮投票調書(不受理又は拒否の決定をした不在者投票を含む。その他参考になる事項の資料とも。)(様式第23号) 2通

(3) 送付書(様式第24号) 1通

(投票用紙及び投票に関する書類、物品の引継ぎ、保管及び処分)

第22条 投票管理者は、投票所の事務終了後直ちに様式第25号により、投票用紙及び仮投票封筒使用数調を作成し、汚損及び残余の投票用紙並びに封筒を添え、投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)とともに町の委員会に引き継がなければならない。

2 町の委員会は、前項の引継ぎを受けたときは、様式第26号による受領証を投票管理者に交付しなければならない。

3 第1項の規定により引継ぎを受けた汚損及び残余の投票用紙は、町の委員会の委員長において、その選挙及び当選の効力が確定するまでの間保管しなければならない。

4 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、汚損及び残余の投票用紙は、直ちに焼却処分に付さなければならない。

(繰延投票)

第23条 町の委員会は、法第57条第1項の規定により天災その他避けることのできない事故のため投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、期日を定めて投票を行わせなければならない。

第5章 不在者投票

(選挙人名簿の不在者投票事項の符箋)

第24条 町の委員会の委員長は、令第53条第1項又は第2項の規定により投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を交付し、又は郵便で発送したときは、併せてその選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本の備考欄に(不)印を押印し明示しなければならない。

2 選挙期日前に前項の投票用紙、投票用封筒又は不在者投票証明書を返還した者があるときは、前項(不)を抹消しなければならない。

(郵便投票証明書の交付)

第24条の2 町の委員会の委員長は、様式第70号により郵便投票証明書交付整理簿を備え、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付したときは、その都度必要な事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿の作成)

第25条 令第61条第1項の規定により町の委員会の委員長が備え付ける不在者投票事務処理簿は様式第30号により、これを作成しなければならない。

(不在者投票の保管)

第26条 投票管理者は、令第62条の規定により保管する投票は、かぎを施した箱等に入れ、厳重に保管しなければならない。

第6章 開票

(開票所の設備)

第27条 開票所は、様式第31号に準じて参観人受付係、参観人、開票管理者、開票立会人、開票係、計算係、投票整理係及び庶務係、監視員等の席を設備し、これを標示しなければならない。

(開票立会人に関する届出の受理年月日の記載)

第28条 開票立会人辞職の届出を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び日時を届出の余白に記載しなければならない。

(投票箱の受理及び保管)

第29条 開票管理者又は選挙長は、投票箱の送致を受けたときは、投票箱及びそのかぎの封筒に異常がないかどうかを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者又は選挙長は、投票箱、かぎ、投票録、選挙人名簿及び第21条の書類等を受領したときは、様式第32号の受領証を交付しなければならない。

(投票箱を開く前の点検)

第30条 開票管理者又は選挙長は、法第66条第1項の規定により、投票箱を開く前に開票立会人とともに、投票箱及びかぎの封印を検査しなければならない。

(得票数の計算)

第31条 開票管理者又は選挙長は、令第72条の規定により公職の候補者の得票数を計算させるときは、様式第33号の計算簿に記入させなければならない。

2 開票管理者又は選挙長は、投票の効力の決定に当たっては、様式第33号の2の決定箋を用いて行わなければならない。

(投票点検結果の速報)

第32条 開票管理者又は選挙長は、投票の点検が終わったときは、直ちにその結果を様式第34号により電話その他速やかな方法で町の委員会に速報しなければならない。

(開票に関する調書の提出)

第33条 開票管理者は、法第66条第3項の規定による投票点検の結果を選挙長に報告するときは、開票録の写しとともに次の調書を提出しなければならない。

(1) 候補者得票調(様式第35号)

(2) 無効投票調(様式第36号)

(3) 法第21条第1号の投票者調(集計表)

(4) 送付書(様式第37号)

2 選挙長は、前項の送付を受けたときは、様式第38号の受領証を開票管理者に交付しなければならない。

(開票に関する書類、物品引継)

第34条 開票管理者は、令第75条及び令第76条の規定により選挙人名簿及び投票を送付するときは、併せて次の書類及び物品を町の委員会に引き継がなければならない。

(1) 開票録正本1通

(2) 投票録正本1通

(3) 投票箱(かぎとも)

(4) 開票に関する書類

(5) その他開票に関する物品一切

2 町の委員会は、前項の送付を受けたときは、様式第39号の受領証を開票管理者に交付しなければならない。

(繰延開票に関する報告)

第35条 第23条の規定は、法第73条の規定による開票管理者の届出にこれを準用する。

第7章 選挙会

(選挙会に関する調書の提出)

第36条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により選挙の結果を町の委員会に報告するときは、併せて次の調書等を提出しなければならない。

(1) 開票録又は選挙録の写し 1通

(2) 当選者及びその他の候補者(様式第40号) 1通

(3) 開票区別候補者得票調(様式第41号) 1通

(4) 第33条第1項第2号の無効投票調 1通

(5) 第33条第1項第3号の投票者調 1通

(選挙長の印)

第36条の2 選挙長の印は、様式第40号の2による。

(選挙会関係書類及び物品の引継ぎ)

第37条 選挙長は、選挙会の事務終了後遅滞なく関係書類及び物品等を町の委員会に引き継がなければならない。

(選挙立会人に関する届出の受理年月日の記載)

第38条 第28条の規定は、選挙長の選挙立会人に関する届出の受理にこれを準用する。

(繰延選挙会に関する報告)

第39条 第23条の規定は、法第84条の規定による選挙長の届出にこれを準用する。

第8章 供託物

(供託物の没収又は返還に関する証明書)

第40条 法第93条の規定により供託物が町に帰属するものであるときは、選挙長はその選挙及び当選の効力が確定した後直ちに供託したことを証すべき書面に様式第42号の証明書を添えて、町の委員会に送付しなければならない。

2 令第93条の規定により供託物の返還の請求をするため、公職の候補者から供託をしたことを証すべき書面の返還の請求があったときは、選挙長は、様式第43号の証明書を添えてこれを返還しなければならない。

3 前項の規定により供託したことを証すべき書面を返還したときは、その受領証を徴さなければならない。

第9章 補則

(投票所、開票所及び選挙会場の場所)

第41条 投票所、開票所及び選挙会場の場所は、なるべく門戸のある場所を指定しなければならない。

2 前項の各門戸には、それぞれ様式第44号の標札を掲げなければならない。

(警察官の派遣要求)

第42条 投票管理者、開票管理者、選挙長は、投票所、開票所、選挙会場の取締又は投票箱保護のため必要があると認めるときは、当該警察官の派遣を要求しなければならない。

(投票箱、点字器の保管)

第43条 投票箱、点字器は、選挙終了後町の委員会においてこれを保管しなければならない。

(投票管理者、不在者投票管理者、開票管理者、選挙長の行う告示)

第44条 投票管理者、不在者投票管理者又は開票管理者、選挙長の行う告示は、町の委員会の告示の例によらなければならない。

(通知書記載の例)

第45条 法第24条第2項、法第38条第1項及び第2項、法第62条第9項(法第76条において準用する場合を含む)、令第1条、法第40条、令第27条、令第48条第2項、令第78条第2項、令第49条、令第92条第1項、第4項、第5項、第8項及び第9項の規定による通知は、様式第45号から様式第54号までに準じてこれをしなければならない。

(告示の記載例)

第46条 法第17条第3項、法第24条第2項、法第26条、法第28条、法第40条第2項、法第41条第1項及び第2項、法第62条第6項、法第64条、法第76条、法第78条、法第86条の4第11項、法第100条第2項、令第14条第1項及び第2項、令第19条第3項、令第21条第1項、令第25条及び令第68条の規定による告示は、様式第55号から様式第69号までに準じてこれをしなければならない。

2 町の委員会は、前項の告示をしたときは、直ちにその写しを県の委員会に送付しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年8月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年10月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月12日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年4月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年5月28日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成3年1月24日選管規程第1号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

附 則(平成7年10年25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月2日選管告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月2日選管告示第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

附 則(令和元年6月20日選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投票区の区域

投票区名

区域

第1投票区

小椎尾、逆瀬谷、梯、鬼ノ淵、馬場

第2投票区

内田、草場、一応、吉常、六田、長延上、長延下

第3投票区

太原、久泉、増永、扇島

第4投票区

太田、吉里、川瀬、長徳、古賀、牟礼茶屋

第5投票区

高間、清楽茶屋、清楽、川瀬北、緑ケ丘、北新代

第6投票区

牟礼、当条、智徳、一条、藤田、当条西

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様式第2号から様式第4号まで 略

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様式第7号 削除

様式第8号 略

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様式第14号及び様式第15号 削除

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様式第21号 削除

様式第22号 略

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様式第27号から様式第29号まで 略

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様式第41号(第36条関係) 略

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様式第49号(第45条関係) 略

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様式第56号 削除

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様式第65号 削除

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公職選挙法事務取扱規程

昭和51年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年8月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年4月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年5月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年1月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年10月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年12月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第2号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和元年6月20日 選挙管理委員会告示第39号