○広川町選挙管理委員会規程
昭和51年10月1日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、広川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他の事由により委員長が欠けたときは、前条の規定により速やかに選挙を行わなければならない。
(臨時の委員長)
第4条 前条第2項の規定により、委員長の選挙を行う場合においてその職を行うものがないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(職務代理者の指定)
第5条 委員長は、就任後速やかに法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
2 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(委員の欠格事項等に関する届出)
第6条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長等の退職)
第7条 法第185条第1項及び第2項の規定による退職の申出は、文書によらなければならない。
2 前項の規定は、補充員の退職に準用する。
(委員会の招集)
第8条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によってこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会招集の告知後に、急を要する事項が生じたときは、これを追加して議題とすることができる。
(選挙後最初の招集)
第9条 委員の改選後、最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会の時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の要求)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は当該事項に関係のある町職員の説明を聴取するため出席を求めることができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の権限事項)
第13条 委員長の権限事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の服務に関すること。
(5) その他委員会の事務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員長は、委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は次の会議において委員会に報告しなければならない。
(書記及びその他の職員)
第15条 法第180条の3の規定によるその補助機関である職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
2 委員会は、前項の職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるものを書記に任免する。
(書記長)
第16条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため書記長を置く。
2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
(書記の服務)
第17条 前2条に定めるもののほか、書記その他の職員の服務については、職員の例による。
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第20条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第21条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書処理の例による。
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の告示及び公表は、町の告示の方法の例によってこれを行うものとする。
(公印)
第23条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月16日選管告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。