○広川町街灯設置事業費補助金交付規程
昭和53年3月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 町長は、住民の防犯と安全を図るため、街灯設置事業(以下「事業」という。)に要する経費につき、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、行政区で行う(行政区に準ずるものを含む。)街灯設置工事で、行政区で維持管理するものであり効果的な場所に設置されるもので、町長が認定した事業とする。
(補助率)
第3条 補助金は、街灯設置事業費の5割以内とし、最高7,000円とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金交付を受けようとする事業主体の代表者(行政区長)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設置周辺の見取図(電柱添架の場合は、電柱番号を記入のこと。)
(2) 実施設計見積書
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び現地調査を行い、補助金の交付を適当と認めた場合は、当該事業主体に対して補助金交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の決定に当たっては、必要な条件を付けることができる。
(事業の完了報告)
第6条 事業主体の代表者は、事業が完了したときは速やかに事業完了報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(竣工検査)
第7条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため当該施設に対して竣工検査を行う。
(補助金決定の取消し等)
第8条 町長は、事業主体が補助金交付の決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 施設の工事が粗漏であったとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
附 則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。