○広川町安全安心まちづくり推進本部規則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町安全安心まちづくり条例(平成12年広川町条例第17号)第5条第2項の規定に基づき、広川町安全安心まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進本部は、20人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 生活安全のための活動を行う団体の代表者

(2) 地域の安全に関し知識を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町議会の議員

(5) 町の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 推進本部の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は、町長を充てるものとし、副本部長は、委員の互選により選出する。

2 本部長は、推進本部を代表し、推進本部業務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 推進本部の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進本部の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会を置き、幹事長に広川町協働推進課長を充てる。

2 幹事会は、幹事若干人で構成し、八女警察署及び広川消防署その他関係機関団体の職員代表をもって充てる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、協働推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が推進本部に諮って定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月3日規則第10号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(令和2年5月25日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広川町安全安心まちづくり推進本部規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号
平成27年7月3日 規則第10号
令和2年5月25日 規則第25号