○広川町安全安心まちづくり条例

平成12年3月10日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全に関し、安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、広川町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりについての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりのための町民の自主的な活動に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりのための環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条第1項の規定に基づき町が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(安全安心まちづくり推進本部)

第5条 町民の生活の安全確保及び地域の安全活動の施策を推進するに当たって第3条第2項の規定に基づく機関として、広川町安全安心まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

2 推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

広川町安全安心まちづくり条例

平成12年3月10日 条例第17号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成12年3月10日 条例第17号