○広川町防災行政無線局管理運用規程

平成8年6月26日

規程第8号

(設置)

第1条 広川町における災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の福祉増進に資することを目的に広川町防災行政無線設備(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線による広報の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害時における緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の周知、伝達

(業務区域)

第3条 広報伝達の業務を行う区域は、広川町の全域とする。

(無線局種類)

第4条 広報伝達及び連絡を行う防災無線は、広川町役場内に開設された親局、基地局、広報事項等が伝達し得る範囲内において町長が指定する場所に設置した子局、戸別受信局並びに移動局とする。

(聴取義務)

第5条 通報の受信者は、広川町内在住者とし、広報伝達事項についてつとめて聴取しなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第6条 戸別受信機は、町内に住居を有する者若しくは管理者で使用しようとする者の申請に基づきその者に貸与する。

2 貸与する戸別受信機は、避難所、区長及び難聴地区世帯に設置し、その使用料は無償とする。ただし、維持管理に要する費用は、受信者等の負担とする。

(戸別受信機の保全)

第7条 戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機に異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 戸別受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(損失補償)

第8条 戸別受信機の亡失及び障害故障が使用者の過失に起因する場合は、その実費を当該使用者が負担するものとする。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(戸別受信機の返納)

第9条 使用者が広川町に住所を有しなくなったとき、又は役員異動等により使用の必要がなくなった場合は、速やかに返納しなければならない。

(転貸の禁止)

第10条 使用者は、貸与に係る戸別受信機等を他へ譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に提供してはならない。

(承認の取消し)

第11条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の承認を取り消すことができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 送信及び受信を妨害したとき。

(3) 設備を故意に損壊したとき。

(4) その他町長が不適と認めるとき。

(補則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

広川町防災行政無線局管理運用規程

平成8年6月26日 規程第8号

(平成8年6月26日施行)