○広川町水防協議会条例

昭和35年7月21日

条例第9号

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、広川町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。

第3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

第4条 関係行政機関の職員の委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 町長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

第5条 会長は、会員を招集し、その議長となる。

第6条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、会長がこれを命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

第8条 会長、委員、幹事及び書記の費用弁償並びにその支給方法は、町長が別に定める。

第9条 この条例に定めるもの及び協議会が自ら定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年2月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町水防協議会条例

昭和35年7月21日 条例第9号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和35年7月21日 条例第9号
平成12年2月24日 条例第6号
平成12年12月15日 条例第39号
平成18年9月15日 条例第27号