○広川町災害対策本部規程
昭和45年7月15日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町災害対策本部条例(昭和45年広川町条例第16号)第4条の規定に基づき、広川町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、広川町役場内に置く。
(副本部長及び本部員)
第3条 広川町災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各班長等をもって充てる。
(本部会議の設置)
第4条 本部に、災害に関する応急対策について協議するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、広川町災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員並びに班長をもって構成する。
3 本部会議は、必要のつど本部長が招集する。
(班)
第5条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部の事務を分掌させるため、班を置くことができる。
2 班の構成及び分掌事務は、本部長が別に定める。
(配備)
第6条 本部長は、次の各号に定める配備により本部を設置したとき、又は本部設置後において配置の規模を変更する必要が生じたときは、その規模を指定する。
(1) 第1配備(準備体制)
気象情報等により災害の発生が予想される事態であるが、災害発生までに多少の時間的余裕があるときの配備体制
(2) 第2配備(警戒体制)
比較的軽微な規模の災害若しくは局地的な災害が発生した場合又は災害の発生が必至となったときの配備体制
(3) 第3配備(救助体制)
相当規模の災害が発生し、又は災害の規模が相当に拡大するおそれがあるときの配備体制(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用をした事態にある場合を含む。)
(4) 第4配備(非常体制)
町内全域にわたる災害が発生し、又は局地的災害であっても被害が特に甚大なとき、並びに大規模の災害発生を免れないと予想されるときの配備体制
第7条 本部長は、配備の規模に応じて別に定める配備要員をあらかじめ指名しておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定める事務を処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するとともに、必要に応じ関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努め、事務の協調及び調整を図らなければならない。
第9条 災害救助法、水防法(昭和24年法律第193号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令等に特別に定めがあるものについては、当該法令の定めるところによる。
第10条 この規定に定める以外の本部に関する活動事項については、広川町地域防災計画の定めるところによる。
第11条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(平成17年5月13日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月11日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月7日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月11日告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除