○広川町防災会議運営規程
昭和45年7月15日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、広川町防災会議条例(昭和45年広川町条例第15号)第5条の規定に基づき、広川町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
3 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議事を決することができない。
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門委員の会議)
第3条 専門委員は、その職務を行うための事務の内容に応じ、当該事務に関係する機関の専門委員で専門委員の会議を開くことができる。
(専決処分)
第4条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき次の事項について専決処分することができる。
(1) 広川町防災計画に基づき、その実施を推進すること。
(2) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(3) 災害対策本部の設置について、町長に意見を具申すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年3月11日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。