○広川町防災会議条例

昭和45年7月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、広川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 広川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び30人以内の委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 福岡県の知事の部内の職員

(3) 福岡県警察の警察官

(4) 広川町の職員

(5) 広川町教育長

(6) 広川町消防団長

(7) 八女消防長又は広川消防署長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

6 前項委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、広川町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

附 則

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則(平成12年2月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月11日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月12日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広川町防災会議条例

昭和45年7月15日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和45年7月15日 条例第15号
平成12年2月24日 条例第6号
平成26年3月11日 条例第10号
令和2年6月12日 条例第21号