○広川町の公印に関する規程
昭和58年3月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その、保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。
区分 | 公印の種類 | 用途 | 公印保管者 |
庁印 | 広川町印 | 一般文書 | 総務課長 |
広川町印 | 賞状専用 | 総務課長 | |
福岡県八女郡広川町役場印 | 一般文書 | 総務課長 | |
職印 | 広川町長之印 | 一般文書 | 総務課長 |
広川町長之印 | 賞状専用 | 総務課長 | |
広川町長之印 | 住民課専用 | 住民課長 | |
広川町長之印 | 戸籍専用 | 住民課長 | |
広川町長之印 | 福祉課専用 | 福祉課長 | |
広川町長之印 | 税務課専用 | 税務課長 | |
広川町長之印 | 建設課専用 | 建設課長 | |
広川町長之印 | 産業振興課専用 | 産業振興課長 | |
広川町長之印 | 政策調整課専用 | 政策調整課長 | |
広川町長之印 | 協働推進課専用 | 協働推進課長 | |
広川町長之印 | 環境衛生課専用 | 環境衛生課長 | |
広川町副町長之印 | 一般文書 | 総務課長 | |
広川町会計管理者之印 | 一般文書 | 会計管理者 | |
広川町長印 | 住基・在留カード、特別永住者証明書用 | 住民課長 |
(職務代理の場合の公印の使用)
第3条 町長、副町長、会計管理者等に事故があるため、他の者がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には印箱に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、総務課長が保管するものとする。
(電子印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に公印の印影を記録させたもの(以下「電子印」という。)を打ち出すことによって、公印の押印とすることができる。
2 電子印を使用するときは、電子印使用承認願(様式第5号)を当該公印保管者を経て、町長にその承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月20日規程第4号)
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日規程第4号)
この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(平成8年6月24日規程第5号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年6月18日規程第3号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月18日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月29日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第13号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日告示第63号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第41号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年7月3日告示第47号)
この告示は、平成27年7月6日から施行する。
別表(第4条関係) 公印のひな形及び寸法
1 庁印
町印 | 町印(賞状専用) | 町役場印 |
2 職印
町長印 | 町長印(賞状専用) | 町長印 |
町長印 | 町長印 | 町長印 |
町長印 | 町長印 | 町長印 |
町長印 | 町長印 | 副町長印 |
会計管理者印 | 町長印 | |