○広川町の公印に関する規程

昭和58年3月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その、保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。

区分

公印の種類

用途

公印保管者

庁印

広川町印

一般文書

総務課長

広川町印

賞状専用

総務課長

福岡県八女郡広川町役場印

一般文書

総務課長

職印

広川町長之印

一般文書

総務課長

広川町長之印

賞状専用

総務課長

広川町長之印

住民課専用

住民課長

広川町長之印

戸籍専用

住民課長

広川町長之印

福祉課専用

福祉課長

広川町長之印

税務課専用

税務課長

広川町長之印

建設課専用

建設課長

広川町長之印

産業振興課専用

産業振興課長

広川町長之印

政策調整課専用

政策調整課長

広川町長之印

協働推進課専用

協働推進課長

広川町長之印

環境衛生課専用

環境衛生課長

広川町副町長之印

一般文書

総務課長

広川町会計管理者之印

一般文書

会計管理者

広川町長印

住基・在留カード、特別永住者証明書用

住民課長

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 町長、副町長、会計管理者等に事故があるため、他の者がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には印箱に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、総務課長が保管するものとする。

(電子印)

第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に公印の印影を記録させたもの(以下「電子印」という。)を打ち出すことによって、公印の押印とすることができる。

2 電子印を使用するときは、電子印使用承認願(様式第5号)を当該公印保管者を経て、町長にその承認を受けなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

附 則(昭和60年4月20日規程第4号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

附 則(昭和61年4月28日規程第4号)

この規程は、昭和61年5月1日から施行する。

附 則(平成8年6月24日規程第5号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成11年6月18日規程第3号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成12年3月24日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月15日規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年5月18日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年3月14日規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年5月29日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日告示第13号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月22日告示第63号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月6日告示第41号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年7月3日告示第47号)

この告示は、平成27年7月6日から施行する。

別表(第4条関係) 公印のひな形及び寸法

1 庁印

町印

町印(賞状専用)

町役場印

画像

画像

画像

2 職印

町長印

町長印(賞状専用)

町長印

画像

画像

画像

町長印

町長印

町長印

画像

画像

画像

町長印

町長印

町長印

画像

画像

画像

町長印

町長印

副町長印

画像

画像

画像

会計管理者印

町長印


画像

画像


画像

画像

画像

画像

画像

広川町の公印に関する規程

昭和58年3月30日 規程第4号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和58年3月30日 規程第4号
昭和60年4月20日 規程第4号
昭和61年4月28日 規程第4号
平成8年6月24日 規程第5号
平成11年6月18日 規程第3号
平成12年3月24日 規程第4号
平成13年3月15日 規程第3号
平成13年5月18日 規程第7号
平成14年3月14日 規程第6号
平成14年5月29日 規程第10号
平成17年3月31日 告示第13号
平成17年9月22日 告示第63号
平成19年3月8日 告示第14号
平成21年3月17日 告示第7号
平成24年3月9日 告示第8号
平成24年7月6日 告示第41号
平成27年7月3日 告示第47号