○広川町条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例

平成13年9月14日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する広川町条例(以下「条例」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。

(条例の左横書きの改正)

第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、必要な措置は、次に定めるところによる。

(1) 章、節、条及び項の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3けたごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

(用語等の整備基準)

第3条 条例に用いている用語等は、次に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)

(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令等の引用)

第5条 条例中に引用している法令等の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち、法律番号等が付されていないものに法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。

(別表等の整備)

第6条 条例中の別表及び様式において、関係条番号が付されていないものについては、関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第○条関係)」の例による。

2 条例中の別表及び様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく削るものとする。

(表記の整備)

第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく整備するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、用語等の整備について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

広川町条例の左横書き及び用語等の整備に関する措置条例

平成13年9月14日 条例第24号

(平成13年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月14日 条例第24号