○広川町長職務代理者規則
平成13年3月15日
規則第3号
広川町長職務代理者規則(昭和41年広川町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、広川町役場課設置条例(昭和30年広川町条例第11号)第1条に規定する課の長で次の順序による。
(1) 給料の級の上位の者
(2) 給料の級の同じ者については、給料の号給の多い者
(3) 給料の級も給料の号給もともに同じ者については、課長の在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(5) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(6) なお、同じであるときは、くじで定めた者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。