○政治倫理の確立のための広川町町長の資産等の公開に関する規程

平成7年3月20日

規程第2号

(公告)

第2条 規則第10条第1項に定める閲覧開始の期日及び場所等は、閲覧開始の7日前に公告する。

(申請)

第3条 閲覧者は、閲覧をする前に「資産等の公開に関する報告書の閲覧申請書」(別記様式)を提出するものとする。

附 則

この規程は、平成7年12月31日から施行する。

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政治倫理の確立のための広川町町長の資産等の公開に関する規程

平成7年3月20日 規程第2号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年3月20日 規程第2号