○政治倫理の確立のための広川町町長の資産等の公開に関する規程
平成7年3月20日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、政治倫理の確立のための広川町町長の資産等の公開に関する規則(平成7年広川町規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 規則第10条第1項に定める閲覧開始の期日及び場所等は、閲覧開始の7日前に公告する。
(申請)
第3条 閲覧者は、閲覧をする前に「資産等の公開に関する報告書の閲覧申請書」(別記様式)を提出するものとする。
附 則
この規程は、平成7年12月31日から施行する。