○広川町行政事務改善委員会規程
平成2年8月31日
規程第2号
(設置)
第1条 町行政事務の改善を図り能率を増進するため、広川町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事務処理の能率化、組織及び運営の合理化その他の行政事務の改善に関する基本的事項を調査審議する。
2 委員会は、必要に応じ前項に掲げる事項に関して、町長に調査研究の成果を報告書として提出をする。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長、委員は町職員のうちから町長が指名し、任期は報告書を提出するまでとする。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会から提案された事項について調査研究し、委員会に報告するものとする。
3 専門部会に所属する委員は、委員長が指名する。
4 専門部会に部長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
5 部長は、専門部会の事務を掌理する。
6 専門部会の会議は、部長が招集する。
(資料の提出等の要求)
第7条 委員会は、その事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、政策調整課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。