○広川町行政区に関する取扱要領

昭和54年11月15日

(目的)

1 行政区設置については、町政の円滑なる運営と町民の福祉向上を図ることを目的とする。

2 広川町内の行政区の区域は、従来からの慣行により自主的に定められた組織の区域及び名称を原則とする。ただし、特別の事情が生じたときは変更することができる。

(基準)

3 前項ただし書の規定により、従来の行政区又は隣組の組織から新たに分離結成される行政区、隣組の組織の規模の基準は、次のとおりとする。

(1) 隣組にあってはおおむね15世帯以上、区の組織にあっては100世帯以上とすること。

(2) 行政区及び隣組の新設については、地利的条件、生活環境等を充分考慮のうえ、区住民の総意に基づくものであること。

(3) 新設された行政区の他校区への編入については、原則として認めないものであること。

(諮問)

4 前項により当該区長から分離について申入れがあった場合、町は従来の行政慣行を尊重し、関係機関の意見を求めなければならない。

(発足期日)

5 行政区の分離発足は、年度初めの4月1日とし、前年の10月末日までに申し入れるものとする。

6 この取扱要領は、昭和54年12月1日から適用する。

7 校区及びその組織の現状

(1) 校区について

町の行政を推進する上において必要な校区の範囲は、合併前の旧村を基礎に現在でもその区画線を保持して、有形無形に一つの組織体として存在している。これは、地域住民の心の寄り所であり、レクリエーションをはじめ団体活動の場となっている地元小学校を中心にして形成され、これが一つの自主的組織となって行政の運営上大きな役割を果してきた。しかし、これが近年の社会状勢の変化に伴って校区の境も次第に不安定なものとなり、従来の境であった「大字」だけでは確固たる区分ができなくなっている。その大きな理由は、1都市形態の変貌、2交通事情による児童生徒の通学区域の変更である。

(2) 区長会

各行政区相互の連絡、調整及び親睦を図るために区長会が結成されている。これは、区長としての職務の遂行上協議のうえ組織されたものであり、その運営は会則によって定められ、町としても、この会の重要性を認識して助成措置を講じている。この会の会則に、各校区毎に総会により、理事、監事が選任され、この代表者が会長、副会長として、校区内はもとより、町内住民の意見を取りまとめ、行政運営の推進役になっている。この区長会と行政との結びつきは、法令等の規定はないが、現実には密接な関係を持っており、町の行政施策に対する意見の聴取、連絡、調査、諮問等広く行政に係っている。

広川町行政区に関する取扱要領

昭和54年11月15日 種別なし

(昭和54年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年11月15日 種別なし