○広川町議会事務局設置条例

昭和40年3月20日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき本町議会に事務局を置く。

第2条 事務局に、局長、書記及びその他の職員を置く。

第3条 職員の定数は、広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)の定めるところによる。

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第5条 事務局長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

第6条 事務局長、書記及びその他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、別に定めがあるもののほか、町の当該条例を準用する。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町議会事務局設置条例

昭和40年3月20日 条例第6号

(昭和40年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第6号