○広川町表彰審査委員会規則
昭和48年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町表彰条例(昭和48年広川町条例第26号)第3条の規定に基づき、広川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 被表彰者の表彰事項の審査に関する事項
(2) 被表彰者の表彰の適否に関する事項
(3) その他表彰に関し必要な事項
(4) 功労者等の資格の取消しに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員 3人
(2) 区長代表 1人
(3) 識見者 1人
(4) 副町長
(5) 教育長
2 町長は、必要に応じ、臨時委員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、町長が委嘱する期間とする
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する表彰審査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の広川町表彰審査委員会規則第4条第1項の規定により委嘱された表彰審査委員とみなす。
附 則(平成20年9月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。