○広川町表彰条例

昭和48年8月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 次の各号の一に該当する者は、この条例の定めるところにより、功労者として表彰する。

(1) 町の公益及び振興発展に尽力し功績顕著な者

(2) 町長の職にあって4年以上在職した者

(3) 町議会議員として8年以上在職した者

(4) 副町長、教育長として8年以上在職した者

(5) 教育委員、農業委員、農地利用最適化推進委員、選挙管理委員、監査委員、区長、衛生班長、農政区長、分館長及び消防団長の職にあって8年以上在職した者

(6) 公平委員、固定資産評価審査委員の職にあっては10年以上在職した者

(7) 国及び県の機関から任命され、又は委嘱を受けて町のため協力した期間が10年(ただし、民生・児童委員にあっては8年)以上の者

2 前項において、被表彰者となった者の再表彰は行わない。

3 本町に特別縁故の深い者で、町の公共福祉の増進、文化の興隆に貢献し、その功績顕著にして町民が郷土の誇りとして尊敬するに値する者には、名誉町民の称号を贈りこれを表彰することができる。

(表彰審査委員会)

第3条 功労者表彰に関し、町長の諮問機関として広川町表彰審査委員会を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は、町長が別に定める。

(勤続年数の計算方法)

第4条 第2条の年数は、次の各号により計算する。

(1) 勤続年数は就職の日から起算し、退職又は死亡の日までとすること。ただし、1月に満たない数は1月とする。

(2) 再就職した者の前後の在職期間は合算すること。

(3) 第2条第1項第1号から第6号までにおいて、2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか1の期間とする。

(4) 第2条第1項第1号から第6号までにおいて、前後職を異にして期間がある場合には、それぞれその年数の比例をもって通算すること。

(表彰状の贈呈)

第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、これを遺族に贈る。

2 名誉町民には、表彰状、名誉町民章及び記念品を贈呈する。

(表彰の延期)

第6条 功労者が、第2条第1項第2号から第7号までに該当する者で、現にその職に在る間は表彰を延期し、退職後表彰を行う。

(処遇)

第7条 功労者は、町が挙行する特別の儀式に招待することができる。

(処遇の停止)

第8条 被表彰者が町長において不適当と認めるときは、その間前条の処遇を停止する。

(資格の取消し)

第9条 被表彰該当者が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その資格を取り消すことができる。

(表彰の中止)

第10条 被表彰該当者が表彰前に刑事事件等により起訴されたときは、その期間中は表彰を行わない。

(表彰の時期)

第11条 表彰は、毎年8月1日現在により11月中に行う。ただし、特別の事由がある場合は、これを変更することができる。

(表彰者名簿)

第12条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し永久に保存するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第2条第1項に掲げる職にある者若しくはあった者のこの条例施行前の在職期間は通算する。ただし、第2条第1項第2号から第6号までに掲げる職にある者若しくはあった者の町村合併前の在職期間は通算しない。

附 則(昭和49年10月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。

附 則(昭和62年3月23日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第2条第1項に掲げる職にある者若しくはあった者の在職期間は、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 本条例の改正(平成元年広川町条例第16号)に伴い第2条第1項第8号の規定にかかわらず、町職員で、平成元年8月2日から平成5年8月1日までの間に在職20年以上25年未満で退職した者で広川町条例に基づいて表彰を受けていない者はこれを表彰する。

附 則(平成6年12月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項第3号の規定は、平成元年度分から適用する。

附 則(平成12年3月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月2日から適用する。

(処遇の廃止)

2 本条例の改正に伴い、改正前に町職員で功労者として表彰した者については、第7条の規定は適用しない。

附 則(平成12年12月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月13日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日に助役であるものは、副町長とみなす。

附 則(平成23年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成29年3月7日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

参考

表彰基準表(第2条第5条関係)

区分

基本額

1 町の公益及び振興発展に尽力し功績顕著な者

30,000円以上

2 町長として4年以上在職した者

30,000円以上

3 町議会議員として8年以上在職した者

30,000円以上

4 副町長、教育長として8年以上在職した者

30,000円以上

5 教育委員、農業委員、農地利用最適化推進委員、選挙管理委員、監査委員、区長、衛生班長、農政区長、分館長及び消防団長の職にあっては8年以上在職した者

30,000円以上

6 公平委員、固定資産評価審査委員として10年以上在職した者

30,000円以上

7 国、県の機関から任命、委嘱され10年(ただし、民生・児童委員にあっては8年)以上在職した者

30,000円以上

8 名誉町民

100,000円以上

広川町表彰条例

昭和48年8月1日 条例第26号

(平成29年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第26号
昭和49年10月24日 条例第22号
昭和62年3月23日 条例第8号
平成元年9月25日 条例第16号
平成6年12月20日 条例第10号
平成12年3月10日 条例第16号
平成12年12月15日 条例第40号
平成13年3月13日 条例第9号
平成19年3月8日 条例第7号
平成23年6月14日 条例第18号
平成29年3月7日 条例第2号
平成29年9月12日 条例第16号