○市町村の廃置分合
昭和30年12月1日
総理府告示第1511号
地方自治法第7条第1項の規定により、福岡県八女郡下広川村を廃し、その区域を筑後市、三潴郡筑邦町及び八女郡広川町に編入する旨、福岡県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年12月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年12月1日 総理府告示第1511号
(昭和30年12月1日施行)