○町村の廃置分合

昭和30年3月28日

総理府告示第518号

地方自治法第7条第1項の規定により、福岡県八女郡上広川村及び中広川村を廃し、その区域をもって広川町を置く旨、福岡県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年3月28日 総理府告示第518号

(昭和30年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月28日 総理府告示第518号