○町村の廃置分合
昭和30年3月28日
総理府告示第518号
地方自治法第7条第1項の規定により、福岡県八女郡上広川村及び中広川村を廃し、その区域をもって広川町を置く旨、福岡県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月28日 総理府告示第518号
(昭和30年3月28日施行)